学術指導制度

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学術指導とは

学術指導とは,共同研究や受託研究には該当しない,又は共同研究や受託研究に着手する前の技術指導やコンサルティング等の産学連携案件について,本学研究者が本務として教育,研究及び技術上の専門知識に基づき民間機関等の皆様(委託者)に指導助言を行う制度です。

学術指導者

指導依頼の内容が決まっているが適当な教員等が分からない場合は,本学研究開発推進機構 産学官連携・知的財産部門 産学官連携推進室にお問い合わせください。同室の教員・コーディネーターが当該分野の教員等を紹介いたします。
なお,学術指導を行う教員等が決まっている場合は,当該教員等と直接ご相談ください。

指導期間

学術指導の期間に制限はありません。

学術指導の実施

学術指導は,原則として,学術指導経費の納付後に開始することになります。ただし,特別な事情がある場合,学術指導契約書で学術指導経費の納付を確約している場合,委託者の財務状況が健全であることを確認できた場合には,学術指導経費の納付前に学術指導を開始することができます。

ご負担していただく研究経費

学術指導を申し込まれる場合には,民間機関等の皆様(委託者)には次の経費及び研究料をご負担していただくことになります。

項 目 内 容
直接経費 学術指導に要する経費(直接経費)は,企業等の皆様(委託者)と学術指導者とで協議して 決定していただきますが,1時間1万円以上(税別)となっています(上限はありません)。
間接経費 学術指導遂行に関連し直接経費以外に必要となる経費(間接経費)として,直接経費と当該直接経費に係る消費税相当額の合算額の10%相当額を負担していただきます。

※学術指導で分析機器等を使用する場合には,分析機器等の利用料金を別途負担していただきます。

学術指導開始までの手続き

  1. 学術指導を希望される民間機関等(委託者)は,学術指導者が所属する部局等の事務担当者に学術指導申請書(別記様式第1号)のご提出をお願いいたします。その際,学術指導者と契約書の締結が必要ないと合意されているときは,学術指導申請書と合わせて合意書(別記様式第3号)のご提出をお願いいたします。なお,学術指導の申請に際しては,事前に当該学術指導者と研究内容・指導期間・指導料等について十分な打合せをお願いいたします。
  2. 部局長等が学術指導の受け入れについて審議・決定します。
  3. 部局長等は,学術指導の受け入れを決定したときは,受入決定通知(別記様式第2号)により学長及び民間機関等(委託者)に通知します。なお,契約書の締結が必要な場合には,学長への通知に際して学術指導契約書(案)を添付することになっていますので,事前に,当該学術指導を受け入れる部局等の担当者と学術指導契約書(案)について協議をお願いいたします。
  4. 学長と民間機関等(委託者)との間で学術指導契約を締結します(※契約書の締結が必要ないときを除く。)。
  5. 契約書の締結が必要な時は契約締結後,契約書の締結が必要ないときは学長及び民間機関等(委託者)への通知後,当該学術指導に係る研究経費の納付依頼を行いますので,研究経費の納入をお願いします。
  6. 研究経費が納入された日以降に学術指導が開始されます。ただし,特別な事情がある場合,学術指導契約書で学術指導経費の納付を確約している場合,委託者の財務状況が健全であることを確認できた場合には,学術指導経費の納付前に学術指導を開始することができます。

関係規程及び様式