令和4年4月1日より、長崎大学における研究成果、人的資源等を活用して起業したベンチャー企業に対して、長崎大学発ベンチャーの称号を授与する制度を設けました。
長崎大学発ベンチャーの称号を授与することができる企業は、下記のうちいずれかの資格を有するもので、長崎大学研究開発推進機構運営委員会の議を経て決定されます。
資格の申請
1.長崎大学(以下、「本学」)又は本学の教職員若しくは学生が所有する知的財産権を活用して設立した企業
2.本学で達成された研究成果を活用して設立した企業
3.本学の教職員、学生等(在職又は在学していたものを含む。)が、本学において習得した技術、知識等を活用して設立した企業
4.その他学長が特に必要と認めた企業
申請のフロー
おおまかな手続きは以下のとおりです。申請書は随時受け付けますが、面談や委員会の開催の都合により、お時間をいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。