共同研究講座(共同研究部門)の設置期間
共同研究講座等は原則として2年以上5年以下の期間設置していただきます。なお,特に必要がある場合は設置期間を更新することができます。
また,共同研究講座等の名称は,講座等設置に係る研究費を提供していただく民間機関等から申出があった場合には,当該民間機関等が明らかとなる名を名称に付加することができます。
共同研究講座(共同研究部門)の構成等
共同研究講座等は,少なくとも教授又は准教授相当者1人及び准教授又は助教相当者1人の教員で構成していただきます。ただし,共同研究講座等の研究の遂行上特に支障がない場合には,教授,准教授,講師又は助教相当者1人の教員で構成することができます。
なお,共同研究講座等の教員は有期雇用職員としての採用となります。また,当該教員の選考は研究費を提供していただく民間機関等の意向に配慮して行います。
そのほか,共同研究講座等の構成員として本学教員を兼務させることができます。
ご負担していただく研究経費
共同研究講座等の設置を申し込まれる場合には,民間機関等に講座等設置に係る共同研究の区分に応じた次の経費及び研究料をご負担していただくことになります。
【特定共同研究】
項 目 | 内 容 |
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直接経費 | 共同研究講座等設置のために採用する教員の人件費及び研究費,共同研究講座等の運営又は管理に必要となる設備費,謝金,旅費及び消耗品費その他の直接的な経費 |
基盤的研究推進経費 | 直接経費以外に必要となる光熱水費,設備の維持管理費その他研究基盤のための管理費で,直接経費の15%相当額 |
戦略的産学連携経費 | 研究の企画及び立案,成果の管理及び活用等本学における産学連携機能強化のために従事する職員並びに契約事務に従事する職員の人件費に相当する額で,直接経費の5%相当額 |
【共同研究(※特定共同研究以外の共同研究)】
項 目 | 内 容 |
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直接経費 | 共同研究講座等を設置するために採用する教員の人件費及び研究費,共同研究講座等の運営又は管理に必要となる設備費,謝金,旅費及び消耗品費その他の直接的な経費 |
間接経費 | 本学の特許出願や産学官連携推進を支援するための経費で,直接経費の10%相当額 |
共同研究講座(共同研究部門)設置までの手続き
- 出資企業から共同研究講座(共同研究部門)の設置を希望する部局等の窓口に「共同研究講座等設置申込書」を提出していただきます。
- 部局等で審議するために,共同研究講座(共同研究部門)の概要を部局等と協議して「共同研究講座等の概要」を作成していただきます。
- 部局等で共同研究講座(共同研究部門)の設置について審議します。
- 部局等は,学長に申請し,大学事務局の会議での審議結果を受けて学長が決定します。
- 出資企業と長崎大学の間で,「共同研究講座(共同研究部門)設置契約書」を締結します。
※共同研究講座(共同研究部門)設置契約書の締結や研究経費の請求等に係る事務手続きは,概ね共同研究に係る事務手続きと同様の流れになります。